司法書士が遺産管理人として相続に関する不動産、株券、預貯金、保険、年金などのあらゆる相続手続を一括でお引き受けします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
200万円以下 | 21万円~(税込) |
200万円超え〜500万円以下 | 26.5万円(税込) |
500万円超え〜5000万円以下 | 相続財産価額の1.32%+19.9万円(税込) |
5000万円超え〜1億円以下 | 相続財産価額の1.1%+30.9万円(税込) |
1億円超え〜3億円以下 | 相続財産価額の0.77%+63.9万円(税込) |
3億円超え | 相続財産価額の0.44%+162.9万円(税込) |
※その他お客さまの状況に合わせて個別プランを作成いたします
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄をするためには法的手続きが必要となります。弊法人では、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への申立て、相続放棄申述受理証明書の交付請求などの手続きを代理させていただきます。
※申述書作成のみのご依頼などお客さまのご要望に応じて個別プランを作成します
遺言書作成サポートとは、お客さまの現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。弊法人では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客さまが後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言執行とは、遺言書に記載された内容を執行することをいいます。 主な執行業務は、執行手続きに必要な書類の収集、銀行などの金融機関・証券会社での手続き、法務局での不動産の名義変更、不動産の売却手続き、相続人への通知・対応、万一相続人から遺留分の請求があった際の対応などとなりますが、実務に詳しくない方にとっては大変大きな負担になります。
遺言執行者に指定されているが、どうしていいか分からない、忙しく手続きができない、他の相続人への対応を考えると自分一人ではできないなど、弊法人ではこのようなお悩みを解消するために、遺言執行(代理)業務サポートを行っております。
生前贈与とは生きているうち(生前)に、財産を譲る(贈与)することです。相続財産つまり死後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすこともできます。
弊法人では、税金を考慮して生前贈与したい、またはそもそも自分に最適な生前手続きが分からず、生前手続きを全て任せたいなどのお客さまのご要望にお応えするためのサポートを用意しております。
報酬額
生前贈与登記 5万円~(税込)
贈与契約書作成 2万円~(税込)
お客さまの不動産情報を基に、弊法人と付き合いのある信頼できる不動産買取業者の中で、最適な業者8社程度に不動産の査定を依頼します。査定先は不動産仲介業者ではなく、不動産買取業者となりますので、仲介手数料など余計な手数料を省くことができます。最も価格の高い査定を出した不動産買取業者をお客さまにおつなぎさせていただきます。
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ることがあります。相続税申告の経験が無い税理士に依頼した場合、適切な財産評価ができず、相続税を余計に払いすぎる場合があります。逆に評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられる可能性があります。
弊法人では、経験豊富な相続税専門の税理士と提携させていただいております。